運営規程(園則)
さくらこども園運営規程(園則)
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人倉梯福祉会(以下「本法人」という。)が、就学前の子どもに関 する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「認定こども園法」という。)に基づき 設置する幼保連携型認定こども園(以下「本園」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるもの とする。
2 この規程は、認定こども園法施行規則第16条に基づく園則を兼ねる。
(施設の名称及び所在地)
第2条 社会福祉法人 倉梯福祉会が設置するこの幼保連携型認定こども園の名称及び所在地は,次のとおりとする。
名 称: さくらこども園 所在地:京都府舞鶴市七条中町8-20
(施設の目的及び運営の方針)
第3条 さくらこども園(以下「本園」という。)は,幼児期における教育・保育は,義務教育及びその後の教育の基礎を培うためだけではなく,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるとの認識のもと,満3歳以上の幼児に対する教育並びに保育を必要とする乳児及び幼児に対する保育を一体的に行い,これらの子どもの健やかな成長が図れるよう適切な環境を整え,その心身の発達を助長するとともに,保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
2 本園の職員は,園児との信頼関係を十分に築き,園児が自ら安心して環境にかかわりその活動が豊かに展開されるよう環境を整え,園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造するよう努めるものとする。
3 本園は,教育基本法,児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律その他の法令並びに幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年4月30日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の示すところに従い,教育及び保育を一体的に提供するため,創意工夫を生かし,園児の心身の発達と幼保連携型認定こども園,家庭及び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するものとする。
4 本園は,「舞鶴市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年10月8日舞鶴市条例第29号)」その他関係法令を遵守し,運営するものとする。
(教育・保育の内容)
第4条 本園は、前条の目標を達するため、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、教育・保育の内容に関する全体的な計画及び指導計画を編成し、小学校教育への円滑な接続に配慮し た教育・保育を提供するものとする。
2 通常提供する教育・保育のほかに、以下の教育・保育を行う。
(1) 延長保育事業
(2) 一時保育事業
(3) 障害児の受け入れ
3 本園は、子どもの国籍、信条、社会的身分又は費用負担の可否等によって差別的取扱いをせず、 かつ、特別の支援を要する家庭の子どもや特別な配慮を要する子どもの利用が排除されることのないよう、十分な配慮をもって運営するものとする。
(子育て支援)
第5条 本園は、園の保護者と常に密接な連携を保ち、園児の教育保育方針、成長及び園の運営 について、個人別の連絡帳、クラス懇談会、個人面談、園便りなどを通じて保護者の理解と協 力を得るものとする。
本園は、障害や発達上の支援を必要とする子どもとその保護者に対して、十分な配慮のもと保 育や支援を行う。子どもや保護者に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。
2 本園は、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、保護者の状況に配慮するとともに、 子どもの快適で健康な生活が維持できるよう、保護者との信頼関係の構築及び維持に努める。
(給食及び食育)
第6条 本園の給食は、自園調理により提供するものとする。
2 給食の献立は、必要な給与栄養目標量を確保しつつ、発達段階、健康状態、嗜好等に十分配慮し、 かつ、アレルギー、アトピー等にも配慮した内容とする。
3 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて、食の体験 を豊富にし、食を営む力の基礎を培うため、食に関し配慮すべき事項を定めた食育計画を策定し、 実施するものとする。
(地域における子育て支援)
第7条 本園は、在園児以外の地域の子育て家庭への支援及び相互交流を図るため、次の子育て支援 に関する事業を実施する。
(1)園庭開放 実施曜日:原則として、月1回土曜日、実施時間:10 時~11 時
(2)育児相談 実施曜日:原則として、毎週月曜日、金曜日、実施時間:9時30分~14時
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第8条 教育・保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数
(定数)及びその職務内容は、次のとおりとする。
(1)園長 1名
園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮 命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。
(2)副園長 1名
副園長は、園長を助け、その命を受けて園務をつかさどる。また、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。
(3)教頭 1名
教頭は、園長及び副園長を助け、その命を受けて園務をつかさどる。また、副園長に事故があるときはその職務を代理し、副園長が欠けたときはその職務を行う。
(4)主幹保育教諭 2名
主幹保育教諭は、園児及び地域の就学前子どもの保護者等に対する子育て支援活動等を行うとともに、園長及び副園長又は教頭を助け、その命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育 及び保育をつかさどる。
(5)副主幹保育教諭 若干名
副主幹教諭は主幹保育教諭を助け、その命を受けて園務の一部をつかさどる。
また、主幹保育教諭に事故があるときはその職務を代理し、主幹保育教諭が欠けた ときはその職務を行う。
(6)保育教諭(専門リーダー)若干名
専門リーダーはその命をうけて教育・保育の専門的知識で他の保育教諭に指導・助言を行う。
(7)保育教諭(職務分野別リーダー)若干名
職務分野別リーダーはその命をうけて教育・保育の職務分野の知識を他の保育教 諭に指導・助言を行う
(8)保育教諭
保育教諭は、園児の教育及び保育について、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(9)栄養教諭(栄養士)1名
栄養教諭(栄養士)は、園児の発達段階に応じた献立を作成 する等、栄養の指導及び管理をつかさどる。
(10) 調理員 2名
調理員は、献立に基づき、給食及びおやつを調理する。
(11) 学校医 1名
学校医は、本園における保健管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全法施行規則第22 条に基づいて、技術及び指導に従事する。
(12) 学校歯科医 1名
学校歯科医は、本園における保健管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全法施行規則第 23条に基づいて、技術及び指導に従事する。
(13) 学校薬剤師 1名
学校薬剤師は、本園における保健管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全法施行規則第 24条に基づいて、技術及び指導に従事する。
(14)事務職員又は用務員 1名 事務職員又は用務員は、事務又は園の諸用務に従事す る。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、臨時にその他の職員を置くものとする。
(利用定員)
第9条 本園の利用定員は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げ る小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。
(1)法第19条第1項第1号の子ども(3歳以上児で次号に該当するものを除く。以下「1号認定 子ども」という。) 15人
年齢別内訳
3歳児(満3歳児) 5名
4歳児 5名
5歳児 5名
(2) 法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする3歳以上児。以下「2号認 定子ども」と いう。) 53人
(3) 法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児。以下「3号 認定子ども」と いう。) 42人(うち、満1歳未満の子ども 9人)
(1号認定子どもの教育を提供する日・開園時間・提供を行わない日)
第10条 1号認定子どもの教育を提供する日は、月曜日から金曜日までとする。ただ し、その週数 は毎学年39週を下回らないものとする。
2 前項本文にかかわらず、教育の提供を行わない日を次のとおり別に定める。
(1)学年始休業日 4 月 1 日から 4 月 4 日まで
(2)夏期休業日 7 月 22 日から 8 月 31 日まで
(3)冬期休業日 12 月 24 日から翌年 1 月 9 日まで
(4)学年末休業日 3 月 21 日から 3 月 31 日まで
3 1号認定の子どもの教育を提供する時間は、原則として、10時から15時まで の4時間とする(昼食時間1時間を除く)ただし、それ以外の時間帯において、保 護者の希望により預かりが必要な場合は、7時15分から10時まで又は15時か ら19時15分までの範囲内で、一時預かり(預かり保育)を提供する。
(2号認定子どもの教育・保育及び3号認定子どもの保育を提供する日・開園時間・提供を行わない日)
第11条 2号認定子どもの教育・保育及び3号認定子どもの保育を提供する日は、月 曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始(12月30日から1月4日)及び 祝日を除く。
2 2号認定子どもの教育・保育及び3号認定子どもの保育を提供する時間は、次のと おりとする。
(1) 保育標準時間認定を受けた子どもに係る時間 7時15分から18時15分まで の11時間の範囲内で、教育・保育給付認定保護者が保育を必要とする時間。
ただし、それ以外の時間帯において、保護者の希望により保育が必要な場合は、
19時15分までの範囲内で、時間外保育(延長保育)を提供する。
(2) 保育短時間認定を受けた子どもに係る保育時間は原則として、登園時間から8時 間の範囲内で、教育・保育給付認定保護者が保育を必要とする時間。ただし、
それ以外の時間帯において、保護者の希望により保育が必要な場合は、19時15 分までの範囲内で、時間外保育(延長保育)を提供する。
(3) 前項に規定にかかわらず土曜日について17時で終了する。
第12条 本園の教育に係る学年 は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年は、次の学期に分ける。
(1) 第1学期 4月1日から8月 31 日まで
(2) 第2学期 9月1日から 12 月 31 日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月 31 日まで
(入園手続き、利用の開始及び終了に関する事項、利用にあたっての留意事項)
第13条 本園は、市町村から教育・保育の実施について支給認定を受けた1号子ども から本園の 利用について申し込みがあったときは、次に掲げる理由がある場合を除 き、これに応じる。
(1)利用定員に空きがない場合
(2)利用定員を上回る利用の申込があった場合
(3)当該入園志望者に特別な事情があると認められ、本園の安全な利用に支障を及ぼす恐れがある場合
2 1号認定子どもについて、利用定員を超える入園申込みがあった場合は、次の方法 により選考を行い、園長が入園者を決定する。
(1)兄弟姉妹が在園している者は、優先して入園させる。
(2)その他の者は面接により選考し、入園させる。
3 2 号認定こども及び 3 号認定こどもについては、支援法第 42 条の規定により、 市町村が行った利用調整により本園の利用が決定されたときは、これに応じる。
4 本園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該子どもの支給認定 保護者と その内容を確認の上、利用にかかる契約を結ぶものとする。
5 退園又は休園しようとする1号子どもは、支給認定保護者が理由を記して園長に願 い出るものとする。
6 本園の利用2号認定子ども及び3号認定子どもが次のいずれかに該当するときは、 保育・教 育の提供を終了するものとする。
(1)「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消ししたとき
(2)支給認定保護者から本園の利用の取消しの申出があったとき。
(3)市町村が本園の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4)その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき
(舞鶴市のあっせん、調整及び要請に対する協力)
第14条 本園は、舞鶴市が行うあっせん、調整及び要請にできる限り協力するものと する。
2 利用申込を行った支給認定子どもが、本園の教育・保育を提供することが困難であ る場合は、舞鶴市と連携を取り、適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業 を紹介する等の適切な措置を速やかに講じるものとする。
(転園、休園及び卒園に関する事項)
第15条 転園及び卒園等による教育・保育の提供の終了に際しては、学校、特定教 育 ・保育施設等、 地域子ども・子育て支援事業を行う者等と密接な連携をとり、 当該 子どもに係る情報の提供を通じて、円滑な接続に配慮するものとする。
2 園児の休園に際しては、保護者から届出を受けるとともに、休園事由によっては、 必要な情報提供等を継続し、園児の円滑な再登園に配慮するものとする。
3 本園の施設長または設置者は、非常変災その他急迫の事情があるとき又は感染症 の予防上必要があるときは、それぞれ学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)第 63 条又は学校保健安全法第 20 条の規定に基づき、臨時に「授業を行 わないことができる」又は「学校の全部又は一部の休業を行うことができる」とす る。
(保育料その他の費用の種類)
第16条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定保護者の居住する
市長が定める保育料を、当園に支払うものとする。
2 前項の保育料のほか、教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認めら れる対価(特定 負担額(いわゆる上乗せ徴収))について、あらかじめ、保護者に 使途 ・金額・理由を説明し書面に よる同意を得たうえで支払いを受けるものとす る。
3 前2項に加え、教育・保育の提供に関して実費で徴収する費用(いわゆる実費徴 収)について、 その都度、保護者に使途・金額・理由を説明し同意を得たうえで支 払いを受けるものとする。
4 前各項の支払いを受けた場合は、当該保護者に領収証を交付するものとする。
5 第2項及び第3項の上乗せ徴収・実費徴収等の利用者負担については、別紙利用額 のとおりとする。
(給付費の法定代理受領)
第15条 本園の利用に係る施設型給付費については、前条第1項の利用者負担額を控 除した額について、本園が法定代理受領するものとする。
2 前項により受領した給付費の額については、定期的に支給認定保護者に書面で通知 するものとする。
(安全確保)
第16条 本園は、園児の安全の確保を図るため、事故、加害行為、災害等により園児 に生ずる危険 を防止し、及び事故等により園児に危険又は危害が現に生じた場合に おいて適切に対処することができるよう、施設及び設備並びに管理運営体制の整備充 実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前項の安全の確保を図るため、次の各号に定める安全に関する事項について計画を 策定し、実施するものとする。
(1) 当該幼保連携型認定こども園の施設及び設備の安全点検(毎学期1回以上の系統 的な点検及び 日常的な点検)
(2) 園児に対する通園を含めた生活その他の日常生活における安全に関する指導、職 員の研修その他
3 前項のほか、実情に応じて、危険等発生時において本園の職員がとるべき措置の具 体的内容及び 手順を定めた対処要領を作成し、以下の措置を講じるものとする。
(1) 園長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等 発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずる。
(2) 園児に危害が生じた場合において、当該園児及び当該事故等により心理的外傷そ の他の心身の健康に対する影響を受けた園児その他の関係者の心身の健康を回復させ るため、これらの者に対して必要な支援を行う。
4 本園は、園児の安全確保にあたり、園児の保護者との連携を図るとともに、地域を 管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その 他の関係団体、地域の住民 その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする
(緊急時等における対応)
第17条 本園は、教育・保育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が 生じたとき は、速やかに園児の家族等に連絡をするとともに、園医又は子どもの主 治医に相談する等の措置を講じる。
2 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、区こども家庭支援課及び保護者に 連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 園児に対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠 償を速やかに行う。
(事故防止及び発生時の対応)
第18条 本園は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を 講じるものとする。
事故が発生した場合の対応、事故発生の防止のための指針・マニュアル等の整備
事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が記 録、報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底するための体制の整備
2 前項のため、本園に事故発生の防止のための委員会を設置するほか、職員に対する 研修を定期的 に行うこととする。
3 事故が発生した場合は、速やかに市、当該支給認定子どもの家族等に連絡を行うほ か必要な措置 を講ずるとともに、事故の状況及び事故に際して採った処置について 記録を整備するものとする。
4 本園の責めに帰すべき賠償事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものと し、そのための損害賠償責任保険に加入するものとする。
(非常災害対策)
第19条 本園は、火災、地震、風水害その他の非常災害に備え、取るべき措置につい て具体的計画 を立てるとともに、これに対する不断の注意と訓練に努めるものとす る。
2 前項の具体的計画のうち、消防法令に基づく消防計画については、策定及び変更の 都度、所轄の 消防署へ届出を行うものとする。
3 第1項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回行うもの とする。
4 非常災害における園児の安全確保については、日頃より、所轄の消防署その他の関 係機関、地元 住民等との連携を図るよう努めるものとする。
(保健及び環境、衛生)
第20条 園児と職員の健康の保持増進を図るため、学校保健計画を策定し、実施する ものとする。
2 園児の健康診断は、学校保健安全法に基づき、入園時及び毎年度2回行う(そのう ち1回は6月 30日までに行うものとする。)ことを原則とする。
3 毎年度定期的に、国の定める環境衛生基準に基づき環境衛生検査を行うほか、日常 的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図るものとする。
4 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のため、対応指針を策定する等、必要な 措置を講じるものとする。
(虐待の防止のための措置)
第21条 職員は、いかなる場合にあっても、園児に対し、児童福祉法第33条の10 各号に掲げる 行為その他以下の様な当該園児の心身に有害な影響を与えるいかなる 行為もしてはならない。
(1)殴る、蹴る等直接園児の身体に侵害を与える行為。
(2)合理的な範晴を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時 間を与えずに長時間作業を継続させる行為。
(3)廊下に出したり、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること。
(4)強引に引きずるようにして連れて行く行為。
(5)食事を与えないこと。
(6)園児の年齢及び健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと。 (7) 乱暴な言葉使いや園児をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。
(8)施設を退園させる旨脅かす等言葉による精神的苦痛を与えること。
(9)性的な嫌がらせをすること。
(10)当該園児を無視すること。
2 本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要 な体制の整備を 行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じる ものとする。 3 職員は、入園児の虐待が疑われる場合には、入園児の保護とともに 家族の養育態度の改善を図り、 関係機関、区市町村に通報するものとする。
(苦情解決体制)
第22条 本園は、その提供した教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するた めに、苦情解 決体制を整備し、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な 措置を講じるものとする。
2 本園は、苦情に関し、市から求められた場合は、市が行う調査に協力するとともに、 市から指導 又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う ものとする。
3 その他苦情解決に関する事項は、別途、苦情解決に関する規程により定める。
(秘密保持)
第23条 本園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た 支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 本園は、園児又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合 又は正当な権 限を有する警察機関等からの命令等による場合を除くほか、小学校、 他の特定教育・保育施設等、 地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に 対して、支給認定子どもに関する情報を提供 する際には、あらかじめ文書により当 該支給認定子どもの保護者の同意を得て行うものとする。
3 その他秘密保持に関する事項は、別途、就業規則及び個人情報保護に関する規程に より定める。
(教育・保育の質の評価)
第24条 本園は、教育及び保育、子育て支援事業の運営水準の向上を図るため、その 運営状況につ いて次のとおり自ら評価を行い又は評価を受け、運営改善のための必 要な措置を講じるものとする。
(1) 国の定めるガイドライン等に準拠して定期的に自己評価を行い、その結果を公表 すること。
(2) 園児の保護者その他の関係者による評価を受け、その結果を公表するよう努める こと。
2 前項のほか、本園は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表する よう努めるものとする。
(記録の整備)
第25条 本園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の 日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。
(1) 教育・保育の実施に当たっての計画 5年間保存
(2) 提供した教育・保育に係る提供記録 5年間保存
(3) 市町村への通知に係る記録 5年間保存
(4) 教育・保育給付認定保護者等からの苦情の内容等の記録 5年間保存
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 5年間保存
(6) 保育所児童保育要録・幼稚園幼児指導要録 当該児童が小学校を卒業するまでの間 保存 (学籍に関する記録については 20 年間保存)
(会計)
第26条 本園の会計は、その他の事業の会計と区分して行うものとする。
2 その他会計に関する事項は、別途、本法人の経理規程等により定める。
附則 この規程は、2019年10月1日から施行する。
別表
1 全員が対象となるもの
特定教育・保育の提供に要する利用者負担金(上乗せ徴収分,実費分)
2 該当者(利用者)のみ対象となるもの
1 時間外保育に係る利用者負担金
2 預かり保育(時間外保育に係る特例)
時間外保育料については,新2号認定をもらった1号の児童に関しては
1回利用料450円とする
3 給食費 3歳児以上の児童の給食費は主食費1800円 副食費4500円を
利用者負担金として実費徴収する。
⑴ その他の費用
その他必要に応じて実費の支払等については、都度説明します。